4.1 一般的要求事項 解説
『理屈的におかしくない様に』
説明すると難しくなってしまって、”理解しやすいISO14001解説”でなくなってしまう気がした
ので、別ページに分けて、リンクを張りました。
【ちょっとだけ上級な解説】
改訂途中の原案では、”合理的な境界線に基づいた”環境マネジメントシステムの適用
範囲を定める旨追記されていました。また、改訂の目玉的要素でした。
意図は、「カフェテリア認証(別注1)」や「チェリーピック(さくらんぼ詰み)認証(別注2)」の撲滅
をしたいという事です。ですから、その様な事にならない様な適用範囲を”普通に”決めて
おけば、別に問題は発生しません。
「本質から離れた、おかしな事をするな。」という事ですから、善意のマネジメントシステム
構築者には関係ありません。
別注1:カフェテリア認証:社員食堂の様な実業務とかけ離れた部分だけ認証をとって、さも
全社に認証があるかの様に見せかける行為(スーパーマーケットが、本社だけ認証を
とる行為や、市役所が本庁だけ認証をとってゴミ焼却場や庁外での指導/取締活動を除外
する行為も該当すると筆者は思っています)
別注2:チェリーピック認証:自分に都合の悪いところだけを、不自然に適用範囲から外し
たり、都合の良いところだけを適用範囲にする行為(有害物を使うメッキ工程や危険物を
使う塗装工程など、本来他の工程よりも厳しく環境マネジメントしなければならないハズ
の部分を、管理が難しいからなどという反社会的な理由で、又は社会的に正当な理由なく
適用範囲から外す様な行為)
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