4.2 環境方針
▼環境方針というもの
会社は、環境方針を定めて下さい。”会社の”方針であるために、制定者は社長さんでなければなりません。もちろん文書にされて初めて、「制定された」とみなされます。
【解説】環境方針は、改訂される事があります。むしろ5年も経ったら少しくらい変更がある
方が健全でしょう。”文書”であるからには、改訂されたときに旧版と区別をするために、
制定日又は版数が記載されているべきです。
環境方針は、「ぶちあげるだけぶちあげておいて、あとは放ったらかし」になるようなものではいけません。また、「いつの日か達成したいけれども、今は取りかかれもしない理想」でもいけません
(日本国内の『方針』にはありがちですが・・)。宣言した事は、「宣言を基にした環境目的・環境目標を定める」、「定めた目的・目標が達成されたら次の目的・目標を定める」というようにするなど、方針の通りの環境マネジメント活動を行って下さい。
▼環境方針の作り方
環境方針を作成するときには、会社の活動・規模その他にふさわしくなるようにして下さい。
【解説】全然異なる活動をしている会社の環境方針でも全然おかしくないようなものは、
よろしくありません。
環境方針中には、「汚染の予防」、「継続的改善」に関する決意を宣言しておいて下さい。
【解説】JIS訳では”commitment(コミットメント)”をそのままカタカナにしていて、意味がわかり
にくいですが、「決意」、「不退転の決意」、「宣誓」、「公約」という強い意志をもった表明に
使われます。丁度言い換えられる日本語がないので、困ってカタカナに訳したと思われます。
「意志決定(decision)」に近い意味と理解してだいたい差し支えありませんが、常にもっと
強い意味で使われています。
環境方針中には、「会社(の
環境側面)に適用される
環境関係法律(条例含む)はもちろんのこと、
協定などの外部との合意事項は遵守する」旨の決意も宣言しておいて下さい。
【解説】もちろん、第2段にあるように表明してしまったら実行しなければなりませんから、
「環境法などは守る」ことになります。上の段落も同様に「汚染は予防する」「継続的改善は
行う」ことになります。
▼環境方針の取り扱い方
方針に基づいた環境マネジメント活動が行われるためには、環境方針は全社員によく知らされていなければなりません。尚、ここで言っている”全社員”には、会社に属しているかどうかという事にはこだわらずに、派遣社員、嘱託社員の様な人までを含めて下さい。
【解説】全従業員に周知されるためには、ある程度シンプルなものである必要があるでしょう。
環境方針は、希望する誰もが入手可能な様にしておいて下さい。
【解説】よく、環境方針中に「一般の人が入手可能にします」と書いてある割には、その会社の
受付で「御社の環境方針のコピーを頂けますか?」と言っても「???」とされたりします。
それではいけないのであって、環境方針中に宣言なんてしていなくても良いから、普通に
考えられる請求方法で請求したら、誰もが遅滞なく入手可能にしておく必要があります。
インターネット上で公開しているだけでは、”誰もが”入手可能とはみなされないでしょう。
「公表して下さい」とまでは言われていないので、積極的に配付する必要まではないでしょう。
但し、環境マネジメントシステムは社会の要請に応えるのが本質ですから、「公表」に近い
姿が、”あるべき姿”です。
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