4.4.4 文書化
会社は、次のものを文書にして下さい。
a)環境方針(
4.2項)、環境目的と環境目標(
4.3.3項)
b)環境マネジメントシステムの適用範囲(
4.1項)
c)自社の環境マネジメントシステムには、どのような要素(行うと決めた事)があって、その
要素同士がどのように繋がっているかということ。ただし、”要素”は細かいところまで書か
なくても、大きな枠組みが書かれていればそれで構いません。
環境マネジメントシステムについて文書になっている事は、それぞれどこに書いてあるの
かということ。
d)ISO14001に文書に書いて置く様に決められている事(
4.4.6項など)。そこには記録も含み
ます。
e)会社が必要だと判断した文書。ここにも記録が含まれます。
【解説】c)にはISO9001に「品質マニュアルを作って下さい」とあるのと同じようなことが書か
れています。ただし、「環境マニュアルを作って下さい」とは書かれていませんので、他の
方法で、上のc)を満たしても良い事になります。
b)は、「環境マニュアル」の様な文書を作るなら、そこに書いておくとよいでしょう。
e)についての判断は会社に任される事になっていますが、当然全く勝手に判断して良い
というわけではなく、環境パフォーマンスを効果的に改善できる程度に、どれくらい実施
したとか、ちゃんと忘れずに実施したかとか充分に確かめられる程度に文書にして下さい。
ちなみに、JIS訳ではこの項のタイトルは”文書類”となっています。原文では
”documentation”ですから、素直に訳せば”文書化”ですが、このタイトルだけとれば
”文書化”でもどちらでも意味合いはあまり変わりません。しかし、他の項の文中で「文書類
の範囲を考えて下さい」なんて書いてあると意味がわからなくなります。統一する意味でも、
”documentation”は”文書化”とすることにしました。
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