4.5.2 順守の評価
▼法規制の順守評価
会社は、自社が適用される
環境法をちゃんと守っているかどうかということを、あらためて定期的に評価して下さい。この評価の行い方は、あらかじめ決めておいて、その通り実施して下さい。また必要な場合にはそのやり方は直して下さい。
この評価の結果は記録に残して下さい。
【解説】つまりは、実際に環境法に違反していた時に「守っているつもりだったのですが・・」と
いうのはダメですよ、という事です。
例えば、排水のpHが法律を満たしているかどうか、機械を用いて四六時中測定していたと
します。貧弱なマネジメントシステムしか持たない会社では、測定はしているものの、その
数値が法律を外れている事に誰も気づかないという例があるのです。
その様な事が無い様にするのが目的です。
▼その他の順守評価
会社は、自社が
法律以外の社外との取り決めをちゃんと守っているかどうかということを、あらためて評価して下さい。この評価の行い方は、あらかじめ決めておいて、その通り実施して下さい。また必要な場合にはそのやり方は直して下さい。
この評価の結果は記録に残して下さい。
【解説】その他の順守評価は、法規制の順守評価と一つのやり方にして、同時に行うのが
効率的でしょう。ISO14001には、そうしてもよいし、別のやり方でもよいと書かれています。
法規制の評価の方には”定期的に”と書かれているのですが、こちらにはかかれていま
せん。将来「その他の取り決めについての評価は定期的でなくても良いのだ」という解釈
が出てきそうで不安ですが、普通に考えればそんなわけはなく、単に漏れただけと思われ
ます。「記録を残す」ことについて”定期的な評価”という表現がされていますから、こちらも
定期的でなければなりません。
【解説】ISOでは、「法規制順守の評価」が4.5.2.1項、「その他の順守評価」が4.5.2.2項になって
いますが、小規模な会社又は製造業ではない会社では”法律以外の社外との取り決め”に
該当する事項がない事が多いと思われます。
ISO14001では、9001と違って「『この項目には該当しません』という扱い(除外)」という考え
はありませんし、04年改訂までは項目丸ごとに該当しないというのはあり得ませんでした。
しかし、4.5.2.2項に該当しない会社は珍しくなくなることでしょう。
おそらく、「わざわざ2項に分けて書かれている意味を考えて下さい。」などという事を言い
出す審査員やコンサルタントが出てくると思われますが、ISO制定作業中に「conpliance(コン
プライアンス)とは法規制を守る事にしか使わないのであって、その他の事項に対しても
complianceというのはおかしい」という議論があった名残りなだけとの事です。「その他の取り
決めについても、必ずあるだろうからやって欲しい。」という様な意図ではない様です。
ちなみに、最終的に発行されたISOの表現は、結局「compliance」になっています。
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