4.3.1 文書化一般
会社は、次のものを文書にして下さい。
a)情報セキュリティポリシー(
4.2.1b項)と
管理目的
b)ISMSの適用範囲(
4.2.1a項)
c)ISMSに関する手順や管理策(
4.2.1g項)
d)リスクアセスメントのやり方を決めた手順書(
4.2.1c項)
e)リスクアセスメントの結果(4.2.1
c、d、
e、f、
g項)
f)リスク対応計画(
4.2.2a項)
g)自社のISMSがちゃんと効き目がある様にするために、会社が必要だと判断した手順書
h)ISO27001に取っておくように求められている記録
i)適用宣言書(
4.2.1h項)
注1:c)などの
”手順書”とは、何かの行い方を決めて書いてある文書です。手順書は、やり方
がちゃんと決められていて、分かるように書いてあって、その通り行われて、必要があったら
改められる必要があります。
注2:c)などの手順を文書化しておく必要のある範囲は、会社によって変わります
からよその
会社のISMS文書を写させてもらっても、自社では適切でない可能性が高いでしょう。
−会社の規模や事業内容が違います
−ISMSの適用範囲やセキュリティに必要な事柄、管理している情報システムが違います
注3:文書や記録の様式は何でも結構です。また、紙に書いてあっても電子的なものでもよい
です。
目次へ 全体のトップへ 表示色の原則