4.3.1 文書化一般

 会社は、次のものを文書にして下さい。

  a)情報セキュリティポリシー(4.2.1b項)と管理目的
  b)ISMSの適用範囲(4.2.1a項)
  c)ISMSに関する手順や管理策(4.2.1g項)
  d)リスクアセスメントのやり方を決めた手順書(4.2.1c項)
  e)リスクアセスメントの結果(4.2.1c、de、fg項)
  f)リスク対応計画(4.2.2a項)
  g)自社のISMSがちゃんと効き目がある様にするために、会社が必要だと判断した手順書
  h)ISO27001に取っておくように求められている記録
  i)適用宣言書(4.2.1h項)


 注1:c)などの”手順書”とは、何かの行い方を決めて書いてある文書です。手順書は、やり方
  がちゃんと決められていて、分かるように書いてあって、その通り行われて、必要があったら
  改められる必要があります。

 注2:c)などの手順を文書化しておく必要のある範囲は、会社によって変わりますからよその
  会社のISMS文書を写させてもらっても、自社では適切でない可能性が高いでしょう

   −会社の規模や事業内容が違います
   −ISMSの適用範囲やセキュリティに必要な事柄、管理している情報システムが違います

 注3:文書や記録の様式は何でも結構です。また、紙に書いてあっても電子的なものでもよい
  です。



           目次へ      全体のトップへ      表示色の原則 

日常語:ISO27001